我が家に遅く届いた年賀状がありまして、他人宛なのですが、住所が僕の所になっています。他のフロアの人でもなさそうなので、どうしようかと郵便局のウェブサイトを読んでいたら、こんなのを発見。
旅行や帰省など、長期間ご不在となる場合は、不在となる期間(最長30日)をあらかじめ不在届により届けていただければ、その期間内に到着した郵便物等は、届出期間終了後に配達にお伺いします。
へぇ~。郵便局ってこんなサービスを行っているんですね!全く知りませんでした。1週間程ならともかく、数週間出張へ行ったりすることがあるので、こういうサービスは活用してみたいです。近々またいくので、使ってみようと思います。
ちなみに、冒頭の「他人宛の郵便物」の件ですが:
万一、他人あての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便事業会社支店又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。 (参考) 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
だそうです。どのように対処するか、法律で定められているんですね。でも、はがきに付箋はって郵便ポストに入れても、付箋が剥がれそうなんですが。